特別記念局等社団局の外国人運用(ゲストオペ)について
令和5年3月22日の総務省告示第72号にて
日本でアマチュア局を開設してなくても、総務大臣の登録証が無くても
個人局へ訪問してのゲストオペと同様に運用出来るようになりました。
特別記念局等社団局の外国人運用「ゲストオペ」のマニュアル
1.運用出来る条件
相互運用協定国11ヵ国及びCEPT参加国44ヵ国の無線従事者資格保持者
ウクライナ・バチカン市国 が追加されています。
(ベラルーシ・ロシア連邦は現在、メンバーシップが停止されています。)
相互認証国、CEPT国以外の国はゲストオペ運用は認められていないそうです。
(日本でアマチュア局を開設している者がJARLが開設する局で運用する場合はJARL会員であることが必要。)
2.運用希望者が持参しなければならないもの
当該資格主管庁が発行した無線従事者資格を証明するもの(無線従事者免許証等)
3.操作範囲の確認
提示された資格(免許)証の従事者資格に対する日本での資格及び操作範囲を
別表第一号(下記①と②)にて確認する
戻る