体験運用について

令和五年三月二十二日 総務省告示第七十一号

既設の個人局、既設の社団局・記念局で、免許人の免許設備の範囲と指揮(立ち合い)者の

線従事者資格の範囲で無資格者の体験運用が出来るに成りました。

                          「いつでも・どこでも・だれでも」

ただし電波法・放送法の違反者は体験運用が出来ない。

  (体験局としての免許を特別に受けなくても、すべて免許人の責任で体験運用をしていただく事が

  出来るように成りました。)

1.無資格者の体験運用  

    無資格者の日本人・外国人が既設の個人局、既設の社団局・記念局の免許範囲と

   免許人または構成員の指揮の下、指揮(立ち合い)者の資格範囲内で体験運用が出来ます。

          令和五年三月二十二日郵政省告示第七十一号 

       令和四年総務省告示第三百三十一号改定 第二項  電波法施行規則第三十四条の十の規定による

              無資格者における運用は、電話(SSB、FM)などの運用が出来る。

          電信の操作は出来ない。            

          通話設定(呼出・応答)・終話(終了)は指揮(立合い)者が行う。

           (アイデアとして、2本用のマイク切替機とマイク2本があれば

            指揮(立ち合い)者と体験者のマイクのキャッチボールが無くなり

            切り替えが簡単で便利になります。)

                            法令では、通信内容に無資格者運用、体験運用等を明示する必要はありません。が、

           (アマチュア無線の運用的には、通話設定・(終話)は指揮者が行い、

            その後体験者に替わるので、替わる前にその旨を相手局にお話し、

            了解を得てから替わる必要があります。

            CQの時は、コンテスト運用と同じようにその旨を付して、応答していただく

            相手局に解るようにしても良いでしょう。)

      ※体験運用は国籍制限はありません。

    ※体験運用は無資格者運用及び有資格者の上級操作の一時体験が目的とされるもので、

     有資格者のみの恒常的運用、同一人による無資格者運用等の長時間の反復運用は想定されていません

         との事です。

      (長時間ではない事→短時間で1時間以内位でしょうか。)   

2.有資格者の上級無資格の体験運用           

    無資格者ができる操作は、指揮(立ち会い)するアマチュア無線従事者(有資格者)

    が行うことができる無線設備の操作の範囲内となります。   

    例えば、有資格者が第一級アマチュア無線技士であれば、その監督の下で

    第一級アマチュア無線技士が操作できる範囲の操作を無資格者

   (第二級アマチュア無線技士以下の有資格者を含みます。)は、操作することができるとの事です。

    第二級アマチュア無線技士以下の有資格者でも上級無資格操作

           (二級者、三級者、四級者が一級局、三級者、四級者が二級局、四級者が三級局)を

           操作する等を含みます。

   但し 電波法施行規則第三十四条の十の規定により

    第1項の1   

       (一)電信の操作は出来ない。            

       (二)通話設定(呼出・応答)・終話(終了)は指揮(立合い)者が行う。

    のようになっていますので、まったくの無資格者と同じ運用方法で行なわなければなりません。

 ※体験運用は国籍制限はありません。

 ※体験運用は無資格者運用及び有資格者の上級操作の一時体験が目的とされるもので、

  有資格者のみの恒常的運用、同一人による無資格者運用等の長時間の反復運用は想定されていません

  との事です。

   (長時間ではない事→短時間で1時間以内位でしょうか。)

   他の詳細はCQ ham radio 2020年7月号 84ページ〜87ページを

                                 参照お願いします。

総通からいただきました回答内容とCQ誌を合わせて解釈しました。もしも誤りがあればお知らせください。 

 

和三年三月十日 総務省告示第九十二号は、

令和五年三月二十二日の総務省告示第七十六号により廃止されました。

(電波法施行規則 第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作をその設備の操作

  が出来る資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件を定める件は廃止する。)

  

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