社団局・記念局・個人局での外国人のゲストオペについて |
令和五年三月二十二日 総務省告示 第72号社団局・記念局での外国人のゲストオペは令和4年 総務省告示第331号の操作を行う者はこの限りでは無い事になり、対象外となりました。平成五年 郵政省告示第三百二十六号の相互運用協定国とCEPT国の外国人が日本の社団局・記念局でゲストオペ運用をする場合は日本での局免許を受けている事または総務大臣の登録証を携帯する事が必要でしたが、令和5年3月22日総務省告示第72号により対象外と成って、その必要が無く成りました。個人局に訪問してのゲストオペと全く同じに成りました。個人局・社団局・特別局での外国人のゲストオペ相互運用が認められている国11か国 及びCEPT勧告T/R61-02 HAREC「2」のライセンス取得者の44か国でウクライナ・バチカン市国 が追加されています。 (ベラルーシ・ロシア連邦 は現在メンバーシップが停止されています。) 外国人が日本で開局していなくても、ゲストの自分の資格の範囲内「別表第一号:対応従事者資格」で、かつ訪問先のアマチュア無線局の免許の範囲内と指揮(立ち合い)者の資格の範囲内でゲストオぺ運用が出来る。両者を満足する設備(新スプリアス機器・保証認定機器等)で運用出来る。(出力を低減しただけの設備では認められないとの事です。)相互運用協定国11ヵ国及びCEPT参加国44ヵ国以外のゲストオペは認められていないとの事です。訪問局の了解があれば長時間運用が出来ます。外国人の社団局・記念局での運用についてのマニュアルを有志にて作成していただきました。
外国と日本国との相互の運用協定です。相互協定国の外国人に正しく運用していただきましょう。日本人も外国で正しく運用させていただきましょう。注、 総通からいただいた回答を合わせて、素人復数名で解釈しました。もしも間違えがあればお知らせください。
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